液化石油ガス保安業務について
LPガス販売事業者は、お客さまの安全を守るために七つの保安業務を行うことを、『液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律』により定められています。
販売事業者は、規定に基づき以下の七つの保安業務を自ら保安機関として実施するか、他の保安機関に委託して実施しなければなりません。
1.供給開始時点検調査
一般消費者等への新たにガスを供給するときに、供給設備及び消費設備を点検・調査する業務をいいます。
2.容器交換時等供給設備点検
容器交換時または、検針時に供給設備の点検等結果を通知する業務をいいます。
3.定期供給設備点検
4年(※)ごとに1回、、供給設備の点検と結果の通知
4.定期消費設備調査
4年(※)ごとに1回、、消費設備の調査と結果の通知
5.周知
LPガスの使用上の注意点等、災害発生防止に関する必要事項を周知チラシ等を用いて一般消費者等に周知させる業務をいいます。
6.緊急時対応
災害発生時または発生する恐れがあることを知ったとき。速やかに連絡並びに出動して措置をする業務をいいます。
7.緊急時連絡
災害発生時または発生する恐れがあることを知ったとき、速やかに連絡を行い措置をする業務をいいます。
※1.設備により6か月、1年、2年ごとに1回の場合があります。
※2.地下室の設備については、1年ごとに1回となります。
液化石油ガス法における保安業務の「容器交換時等供給設備点検」・「緊急時対応」については、お客さまのエリアにより協力事業者(認定保安機関)さまに委託している場合があります。
西川燃料(株)緊急時連絡先 24時間365日 |
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