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ニュースリリース

LPガス利用者価格高騰対策支援金事業について(更新)

 拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 平素より西川燃料株式会社 アストモスガスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

 
 2023年に実施されたLPガス利用者料金高騰対策支援金事業が2024年にも奈良県・和歌山県・大阪府・兵庫県(弊社お客さま所在地)で実施される予定です。
 
 第二期支援金事業は、すでに下記にて実施が決定しており、
この支援につきましては、各府県の取り決めに則り支援制度が決められているため、各府県により期間、金額等に違いがございます。決定分より下記にて発表してまいります。
 


詳細につきましては、当ページ下段をご覧いただき、各府県の関連するホームページ等をご確認ください。
 
(奈良県)
一般社団法人 奈良県LPガス協会
https://naralpg.jp
 
(和歌山県)
一般社団法人 和歌山県LPガス協会
https://wakayamalpg.or.jp
 
(大阪府)
一般社団法人 大阪府LPガス協会内 補助センター
https://osakalpg.or.jp
 
(兵庫県)
一般社団法人 兵庫県LPガス協会
https://hyogolpg.or.jp
 
この支援金事業の詳しいお問い合わせ等は、各府県のLPガス協会までお問い合わせください。
なお、弊社がLPガスを供給しておりますお客さまは、当社までお問い合わせいただけますようお願いいたします。


奈良県LPガス料金高騰対策事業

第1期(終了)

(支援を受けられる条件)
〇令和5年9月1日時点でLPガス供給契約を締結している消費者。
〇奈良県内でLPガスを使用する一般消費者等が対象。

※工業用、質量販売、国または地方公共団体によって管理等が行われている公共施設は除く。
※公立施設であっても、公営住宅の入居者や施設の利用者がLPガス料金を負担している場合は対象となります。
※一軒の家庭に複数の契約に基づき供給している場合は、契約ごと(メーター数ごと)に支援額を算定します。
※ガス事業法で定めるコミュニティーガスは対象となります。

(支援期間と支援額)
〇令和5年11月30日までに支援事業報告となりますので、9月検針分からそれまでの間で、最大3,600円の支援。当社では9月検針分から令和5年11月20日までの検針分を予定しています。
〇ガスメーター1台設置あたり最大3,600円(各世帯1回のみ、利用実績がある世帯のみ)
・支援期間の間で、お客さまのガス料金が3,600円に満たない場合は、その金額までの支援額となります。


第2期(2024年5・6月)

(支援を受けられる条件)
令和6年4月22日時点でLPガス供給契約を締結している消費者
〇奈良県内でLPガスを使用する一般消費者等が対象。

※工業用、質量販売、国または地方公共団体によって管理等が行われている公共施設は除く。
※公立施設であっても、公営住宅の入居者や施設の利用者がLPガス料金を負担している場合は対象となります。
※一軒の家庭に複数の契約に基づき供給している場合は、契約ごと(メーター数ごと)に支援額を算定します。
※ガス事業法で定めるコミュニティーガスは対象となります。

(支援期間と支援額)
〇令和6年7月19日までに支援事業報告となりますので、5月検針分からそれまでの間で、最大2,800円の支援。
当社では5月検針分から6月検針分までの検針分を予定しています。
ガスメーター1台設置あたり最大2,800円(各世帯1回のみ、利用実績がある世帯のみ)
・支援期間の間で、お客さまのガス料金が2,800円に満たない場合は、その金額までの支援額となります。


和歌山県LPガス料金高騰対策支援事業

第1期(終了)

(支援を受けられる条件)
〇令和5年6月検針分までLPガス供給契約を締結している消費者が対象となります。
〇和歌山県内でLPガスを使用する一般消費者等が対象。

※工業用、質量販売、国または地方公共団体によって管理等が行われている公共施設は除く。
※公立施設であっても、公営住宅の入居者や施設の利用者がLPガス料金を負担している場合は対象となります。
※一軒の家庭に複数の契約に基づき供給している場合は、契約ごと(メーター数ごと)に支援額を算定します。
※ガス事業法で定めるコミュニティーガスは対象です。

(支援期間と支援額)
〇令和5年6月検針分で月1,000円の支援となります。
〇お客さまの6月検針分のガス料金が1,000円に満たない場合は、そのガス料金が支援金の上限となります。
〇ガスメーター1台設置あたり最大1,000円(各世帯1回のみ、利用実績がある世帯のみ)


第2期(終了)

(支援期間と支援額)
〇令和6年1月検針分で月1,000円の支援となります。
〇お客さまの1月検針分のガス料金が1,000円に満たない場合は、そのガス料金が支援金の上限となります。
〇ガスメーター1台設置あたり最大1,000円(各世帯1回のみ、利用実績がある世帯のみ)


第3期

(支援期間と支援額)
〇令和6年4~8月検針分で月1,000円の支援となります。
〇お客さまの一カ月の検針分のガス料金が1,000円に満たない場合は、そのガス料金が支援金の上限となります。
〇ガスメーター1台設置あたり最大1,000円(各世帯1回のみ、利用実績がある世帯のみ)

大阪府LPガス利用者価格高騰対策支援事業

第1期(終了)

(支援を受けられる条件)
〇令和5年8月1日から8月31日までの間の検針時点でLPガスを利用している者への値引き額が対象となります。
〇大阪府内に住所を有する者であり、液化石油ガス法第2条第2項に規定する一般消費者等で体積による販売の方法によりLPガスの供給を受ける者及びガス事業法第3条の登録を受けた者からLPガスを燃料として供給を受け、その消費する態様が液化石油ガス法第2条第2項に定める生活の用に供する又は生活の用に供する場合に類似していると認められる者とし、国又は地方公共団体及び大阪府の公の施設は除く。
(支援期間と支援額)
〇原則として8月検針分において1回で3,000円の値引きとしますが、3,000円に満たない場合は、9月検針分、10月検針分へと値引き額を繰り延べとして支援を行います。(最大3,000円の支援となります。)
〇ガスメーター1台設置あたり最大3,000円(各世帯1回のみ、利用実績がある世帯のみ)


第2期

(支援を受けられる条件)
〇令和6年4月・5月・6月の検針内で、販売事業者が選定した月の検針時にLPガスを利用している消費者が対象となります。
〇値引き対象金額は、基本料金、従量料金、保安維持費用等(ガス漏れ警報器リース)も対象となります。
〇大阪府内に住所を有する者であり、液化石油ガス法第2条第2項に規定する一般消費者等で体積による販売の方法によりLPガスの供給を受ける者及びガス事業法第3条の登録を受けた者からLPガスを燃料として供給を受け、その消費する態様が液化石油ガス法第2条第2項に定める生活の用に供する又は生活の用に供する場合に類似していると認められる者とし、国又は地方公共団体及び大阪府の公の施設は除く。
(支援期間と支援額)
〇当社では、4月分検針分において1回で3,000円の値引きとしますが、3,000円に満たない場合は、翌月には繰り越しできません。(最大3,000円の支援となります。)
〇ガスメーター1台設置あたり最大3,000円(各世帯1回のみ、利用実績がある世帯のみ)


兵庫県LPガス販売事業者を通じた利用者負担軽減事業

第1期(終了)

(支援を受けられる条件)
〇令和5年6月検針分までLPガスを利用している者への値引き額が対象となります。
〇兵庫県内の一般消費者等で体積による販売の方法によりLPガスの供給を受ける者及びガス事業法第3条の登録を受けた者からLPガスを燃料として供給を受け、その消費する態様が液化石油ガス法第2条第2項に定める生活の用に供する又は生活の用に供する場合に類似していると認められる者とし、国又は地方公共団体及び兵庫県の公の施設は除く。
(支援期間と支援額)
〇令和5年6月検針分1,200円を上限とされます。
6月検針分で1,200円の値引きとしますが、検針分で規定された支援額に満たない場合は、当月ガス料金の額を上限とします。
〇ガスメーター1台設置あたり各月支援額(6月検針分1,200円)とします。


第2期

(支援期間と支援額)
〇令和6年5月検針分1,500円を上限とされます。
5月検針分で1,500円の値引きとしますが、検針分で規定された支援額に満たない場合は、当月ガス料金の額を上限とします。
〇ガスメーター1台設置あたり各月支援額(5月検針分1,500円)とします。


西川燃料株式会社としての対応

当社各府県のお客さまに対しては、各府県の支援事業に則り対応してまいります。
現在当社の「割引サービス」を契約しているお客さまにつきましては、ガス検針分金額に対して、各府県の支援金値引きを行い、さらに「割引サービス」をガス検針分金額に対して行っていますので、当該期間中のご請求書でのご請求額がマイナスになる場合があります。
この場合につきましては、単月毎での返金処理は行わず、次月に繰り越しを行い次月ご請求額と相殺とさせていただきますことをご了承いただきますようお願いいたします。
※割引サービスとは、口座振替割引、浴暖割引、LPガスセット割等をいいます。