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ニュースリリース

LPガス利用者価格高騰対策支援金事業について

 拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 平素より西川燃料株式会社 アストモスガスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

 
 奈良県・和歌山県・大阪府・兵庫県(弊社お客さま所在地)では、価格高騰の影響を受けているLPガス利用者に対して、生活支援等を目的に、LPガス料金の値引き事業を実施することを各府県の議会で可決されました。
 
 本支援金は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創成臨時交付金電力・ガス・食品等価格高騰重点支援地方交付金)を財源とし、物価高騰の影響を受けている生活者等の支援が目的となっています。
 
 この支援につきましては、各府県の取り決めに則り支援制度が決められているため、各府県により期間、金額等に違いがございます。
LPガス料金に対しての「値引き」という形で行われますので、供給契約を締結しておられるLPガス販売事業者から値引きが行われます。
 
詳細につきましては、当ページ下段をご覧いただき、各府県の関連するホームページ等をご確認ください。
 
(奈良県)
一般社団法人 奈良県LPガス協会
https://naralpg.jp
 
(和歌山県)
一般社団法人 和歌山県LPガス協会
https://wakayamalpg.or.jp
 
(大阪府)
一般社団法人 大阪府LPガス協会内 補助センター
https://osakalpg.or.jp
 
(兵庫県)
一般社団法人 兵庫県LPガス協会
https://hyogolpg.or.jp
 
この支援金事業の詳しいお問い合わせ等は、各府県のLPガス協会までお問い合わせください。
なお、弊社がLPガスを供給しておりますお客さまは、当社までお問い合わせいただけますようお願いいたします。


奈良県LPガス料金高騰対策事業

(支援を受けられる条件)
〇9月1日時点でLPガス供給契約を締結している消費者。
〇奈良県内でLPガスを使用する一般消費者等が対象。

※工業用、質量販売、国または地方公共団体によって管理等が行われている公共施設は除く。
※公立施設であっても、公営住宅の入居者や施設の利用者がLPガス料金を負担している場合は対象となります。
※一軒の家庭に複数の契約に基づき供給している場合は、契約ごと(メーター数ごと)に支援額を算定します。
※ガス事業法で定めるコミュニティーガスは対象となります。

(支援期間と支援額)
〇11月30日までに支援事業報告となりますので、9月検針分からそれまでの間で、最大3,600円の支援。当社では9月検針分から11月20日までの検針分を予定しています。
〇ガスメーター1台設置あたり最大3,600円(各世帯1回のみ、利用実績がある世帯のみ)
・支援期間の間で、お客さまのガス料金が3,600円に満たない場合は、その金額までの支援額となります。
 


和歌山県LPガス料金高騰対策支援事業

(支援を受けられる条件)
〇8月1日時点から10月検針分までLPガス供給契約を締結している消費者が対象となります。
〇和歌山県内でLPガスを使用する一般消費者等が対象。

※工業用、質量販売、国または地方公共団体によって管理等が行われている公共施設は除く。
※公立施設であっても、公営住宅の入居者や施設の利用者がLPガス料金を負担している場合は対象となります。
※一軒の家庭に複数の契約に基づき供給している場合は、契約ごと(メーター数ごと)に支援額を算定します。
※ガス事業法で定めるコミュニティーガスは対象です。

(支援期間と支援額)
〇8月検針分・9月検針分・10月検針分で月1,000円×3ヶ月分の支援となります。
〇お客さまの各月検針分のガス料金が1,000円に満たない場合は、そのガス料金が支援金の上限となります。
〇ガスメーター1台設置あたり最大3,000円(各世帯1回のみ、利用実績がある世帯のみ)
 


大阪府LPガス利用者価格高騰対策支援事業

(支援を受けられる条件)
〇令和5年8月1日から8月31日までの間の検針時点でLPガスを利用している者への値引き額が対象となります。
〇大阪府内に住所を有する者であり、液化石油ガス法第2条第2項に規定する一般消費者等で体積による販売の方法によりLPガスの供給を受ける者及びガス事業法第3条の登録を受けた者からLPガスを燃料として供給を受け、その消費する態様が液化石油ガス法第2条第2項に定める生活の用に供する又は生活の用に供する場合に類似していると認められる者とし、国又は地方公共団体及び大阪府の公の施設は除く。
(支援期間と支援額)
〇原則として8月検針分において1回で3,000円の値引きとしますが、3,000円に満たない場合は、9月検針分、10月検針分へと値引き額を繰り延べとして支援を行います。(最大3,000円の支援となります。)
〇ガスメーター1台設置あたり最大3,000円(各世帯1回のみ、利用実績がある世帯のみ)
 


兵庫県LPガス販売事業者を通じた利用者負担軽減事業

(支援を受けられる条件)
〇令和5年8月1日から同年10月31日までの間の検針時点でLPガスを利用している者への値引き額が対象となります。
〇兵庫県内の一般消費者等で体積による販売の方法によりLPガスの供給を受ける者及びガス事業法第3条の登録を受けた者からLPガスを燃料として供給を受け、その消費する態様が液化石油ガス法第2条第2項に定める生活の用に供する又は生活の用に供する場合に類似していると認められる者とし、国又は地方公共団体及び兵庫県の公の施設は除く。
(支援期間と支援額)
〇8月検針分1,200円、9月検針分1,200円、10月検針分1,300円を上限とされます。
期間中の合計最大3,700円の値引きとしますが、8月から9月検針分に規定された支援額に満たない場合は、当月ガス料金の額を上限とします。
〇ガスメーター1台設置あたり各月支援額(8月検針分1,200円、9月検針分1,200円、10月検針分1,300円)とします。
 


西川燃料株式会社としての対応

当社各府県のお客さまに対しては、各府県の支援事業に則り対応してまいります。
現在当社の「割引サービス」を契約しているお客さまにつきましては、ガス検針分金額に対して、各府県の支援金値引きを行い、さらに「割引サービス」をガス検針分金額に対して行っていますので、当該期間中のご請求書でのご請求額がマイナスになる場合があります。
この場合につきましては、単月毎での返金処理は行わず、次月に繰り越しを行い次月ご請求額と相殺とさせていただきますことをご了承いただきますようお願いいたします。
※割引サービスとは、口座振替割引、浴暖割引、LPガスセット割等をいいます。